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確定届け出給与て知ってる?

こんにちわ。SOAR.LLCの富田です。

写真や映像をメインに活動しており、思いやりのあるクリエイター集団を目指して日々お客様に満足していただけるよう努力しております。

本題に入る前に軽く事業のご紹介をさせてください。
SOAR.LLCとはお客様はもちろんの事自社クリエイターも楽しくならなければ意味がないという思いで立ち上げてます。

・広告映像制作事業(SOAR.LLC)
・映像サブスクリプション事業(メディアバイキング)
・結婚式・二次会プロデュース事業(クラコレ)
・レンタルスタジオ事業(S.STUDIO)
・出張写真(4980PHOTO)
・建築写真(ie)

・ボイスマッチ

SOAR.LLCラジオ始めました!!

是非興味があればご覧いただければ嬉しいです。
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事前確定届け出給与て知ってる?

こんにちはSOAR.LLCの富田です。

本日はちょっと経営に関しての詳しいお話をしようと思います。昨日長野の撮影にお伺いさせていただいてもう雪が凄すぎてこんな景色久しぶりに見たと思ってですね外に見とれていたら鼻水が口の中まで入ってきてそれを飲むものだと常に感じていたの富田です。

さあさて本題にはなりますが、皆様は事前確定届け出給与と言うものがあるのご存知でしょうか?

経営をしている方であれば役員賞与も損金にできたらいいのにとか思う事はありませんでしょうか?

そう思った時に有効活用なのが事前確定届け出給与と言うものの届出の内容になります。役員に支給する給与の支給時期と支給金額を明記して提出するものがこの資料の内容になります。

会社が役員に支給するお金は社員にとっての給与のような役員報酬とボーナスのような役員賞与と言うようなボーナスがあります。

役員報酬と言うのは会社の経費になり役員賞与っていうのは損金扱いにならないと言う事なんですね。これは結構難しいかもしれないですが経営していらっしゃる方だったらすぐにあぁそういうことなんだねって言うふうに思っていただけると思います。基本的な中小企業っていうのは大体の会社が社長の配偶者まぁお嫁さんですねとか親族が役員になっているケースが多いんです身内でお金が回っていることが多いと言うことになります。

その人たちにですねたくさんボーナスを支給すれば利益が多かった年の年末度に課税対象となる利益を減らすことができてしまうからなんですね。それを防ぐために役員賞与は損金にできないようになっているわけです。

ひどいですねひどい国です。

ですが事前確定届け出給与に関する届出書を出していれば記載した内容の通りに賞与が支給された場合にその賞与が役員報酬の扱いになり損金に参入できるようになるって言うものが今回のご説明と言う形になります。

結構いろんな会社さんの社長はこう考えました期末になって履歴を見た社長が起こる今年は利益が多いから減らそうなどと考えて上好宮するケースこんなことが自己多いです。ですがあらかじめ賞与額を決めて事務所に報告する仕組みにしておけばこのような不正は防げるですね。

事前に賞与を確定させて届け出をした場合は損金にしていいよと言う形です。

解除会社として損金参入が多い方が節税効果は高まるのでこの届け出は必ず出した方が良いと言うことです。

ではですねここで何か問題が出てくると思います。それは事前に届け出をしたから100%その人に賞与を出さないといけないから利益が出てない場合に賞与を出さないといけないって言う状況は不利じゃないか?

そう思う方も多いんじゃないでしょうか?

そこは大きな違いがあるんです。例えば5,000,000円を正行にすると言う届け出をして実際に支給した金額が4,990,000円だった場合は4,990,000円が〇〇損金にならないこれは損金にならないです。

それはそうですよね4,990,000円ですよ5,000,000円て設定していたものが4,990,000円支給してないんであればそういう形になります。

5,000,000て決めれば5,000,000を出しましょうねと言うことです。

ではここで問題が起きてくると思います1円も支給をしなかった場合。

事前に届け出を出しているんだけども5,000,000円を支給しなかった場合。

これは絶対に5,000,000を出さないといけないのか?こういう問題が出てくると思います。この場合は金額が一致しないために支給する分が損金分30になるので支給額が0円なのでそもそも損金不算入になるものはないと言う結果になるんです。つまり利益が出ている場合は届け出の通りに5,000,000円を報酬を支給して経費が作ることができると同時に利益が出なかった時資金繰りが厳しい時は無理に支給をせず手元に資金を残すことができるということが今回はっきりわかったことになります

この届け出はですね決議日から1ヵ月以内か事業年度が開始した日から4ヶ月以内に提出をすることが義務付けられておりますので皆様注意して提出をしていただければと思います。

本日も長々とちょっと難しいお話になりましたが書かせて頂きました。

ありがとうございます。

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